一般社団法人つながりラボ世田谷 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人つながりラボ世田谷と称する。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、地域に暮らす知的障害者等及びその家族が、住み慣れた環境で主体的に自立した生活を安心しておくることができるように、世田谷区内の同種団体と密接な連携をとり、日常生活に必要な支援を提供することにより、誰もが生きがいをもって暮らせる地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者本人を支援するためのスポーツ、文化活動
(2) 障害者本人の居場所づくりのための活動
(3) 障害者及びその家族を支援するための相談事業
(4) 障害者の自立生活を支援する事業
(5) 障害者支援のための成年後見制度を活用した事業
(6) その他各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業


第2章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申込むものとする。
2 入会は、社員総会において定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。

(入会金及び会費)
第7条 正会員および賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規定に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という)を支払わなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条 正会員又は賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)第7条の会費等を2年以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(任意退会)
第9条 正会員又は賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第10条 正会員又は賛助会員が次のいずれかに該当するときは社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 この場合、当該正会員又は賛助会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(社員名簿)
第11条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成
する。


第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員(以下、「社員」ともいう。)をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)事業の全部又は一部の譲渡
(8)解散及び残余財産の帰属の決定
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前2項の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
4 理事会において社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第2項までの出席した社員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第4章 役 員
(役員)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上6名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、第13条の規定に従い、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。


第5章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事(会長)の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第33条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。


第6章 財産及び会計

(基金の拠出等)
第34条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 この法人の基金の募集及び割当、払込等の手続に関しては、理事会の決議を要する。
3 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
4 基金の返還の手続については、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けた上で、定時社員総会において報告をしなければならない。これを変更する場合も、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまで備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、3カ月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を、定時社員総会の日の2週間前の日から主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(剰余金)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第7章 定款の変更、解散及び公告の方法
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。ただし、解散の場合は、官報に掲載する方法によ
り行う。

(法令の準拠)
第43条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


附 則
(最初の事業年度)
1 この法人の最初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成30年3月31日までとする。

(設立時の役員)
2 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事   上田幸夫、小澤智佳子、庄司恵美、竪山順子、ユコフ美加
設立時代表理事 竪山順子
設立時監事   井上拓也

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
3 設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
住所     東京都世田谷区
設立時社員  上原明子
住所     東京都世田谷区
設立時社員  渡部 伸

以上、一般社団法人つながりラボ世田谷設立のためこの定款を作成し、設立時社員が以下に記名押印する。

平成29年6月12日
設立時社員  上原明子 印
設立時社員  渡部 伸 印